公民館は、生涯学習や地域づくりなどの活動拠点として利用できる社会施設です。
その目的達成のために、おおむね、次に掲げる事業を行うとされています。
《公民館の使用に関する規約》
久保梅村町自治会
会長 後 建夫
(使用者) 如何なる「集まり」においても、使用者は全員 久保梅村町自治会の会員であること
【但し、仏事等有料(半日3,000円、全日5,000円)での使用の場合はその限りではない】
(使用目的) 各組、各町内会、その他の団体による会議、会合、等を目的とする
但し「営利目的」の使用は、認めない
(使用時間) 午前9時~午後9時の間で最大3時間までとする
(使用手続き) 自治会会長宛てに、所定の「公民館使用許可申請書」を提出し許可を得る
(使用許可) 自治会会長は、申請された「公民館使用許可申請書」に基づき内容を精査し、使用の可否の判断を行う
(使用上の注意事項)
- 退館時は 使用した長机、椅子等は元にもどしておく
- 照明、エアコン、換気扇、空気清浄機等の電源は必ずOFFにしておく
- 館内での飲食に関しては、持ち込みのみとする (その際 発生したゴミ等は全て持ち帰ること)
- 館内の調理器具、食器、冷蔵庫等の使用は禁止する【但し、自治会公認行事での使用は その限りではない】
- カラオケの使用については使用上の注意事項を守り 近所(向野園)に配慮する
- 飲酒運転等法律上の違反があった場合は、それ以降の使用を禁じる
※この規約は令和4年8月1日より実施する
使用について
梅村公民館は、自治会会員であればどなたでも使用できます。
上記記載の使用目的に合致している事、営利目的の使用は出来ません。
使用に当たっては、下記手順にて手続き、使用を行ってください。
使用方法
1.「公民館使用申請書」を提出して 承認を得てください。
2. 承認されますと、「公民館使用申請書」承認の控えをお渡しします。
3. 公民館の鍵は、会長宅にあります。会長宅にもご都合がありますので、早めに鍵を預かる様にしてください。
4. 使用後は、会場配置を元の様に戻し、ごみは持ち帰ってください。
5. 会長宅に鍵を返却してください。